全人代常務委 「会計法」を改正し、違反行為への処罰を強化

文摘   2024-07-23 11:47   日本  


 6月28日の第14期全国人民代表大会常務委員会第10回会議により採択された改正会計法が7月1日から施行された。
 2024年4月と6月に2回の審議を受けた今回の改正は、同法が1985年に制定され、1993年、2017年、1999年の改正を経て25年ぶりの改正となる。全人代常務委法制工作委員会の説明によると、今回の改正は、現行の基本制度を維持しながら、会計業務における顕著な問題を重点的に解決し、会計監督をさらに強化し、違法行為に対する処罰を厳しくし、会計情報の質を確実に向上させ、社会の利益を守ることに主眼が置かれている。
 粉飾会計に対する罰金額を改正前の数千元、数万元から百万元規模に引き上げ、法人の罰金額に上限を設けず、違法所得の最高10倍までとした。会計証憑や会計帳簿の偽造、変造、虚偽の財務会計報告の作成などの違法行為に対する罰金の上限を10万元から違法所得の10倍にし、虚偽の財務会計報告の作成を指示した場合には罰金の上限を5万元から500万元にそれぞれ改正した。
 なお、関連条項における漢字表記での「帳」を「賬」に改めた。例えば、「法に基づいて会計賬簿を設置しなければならない」(第3条)、「会計処理は人民元を記賬本位貨幣とする」(第12条)、「会計証憑には原始証憑と記賬証憑を含む」(第14条)などと改訂した。


原文リンク:

http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202406/t20240628_437846.html





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