一方的なビザ免除政策に関するQ&A

文摘   2024-11-30 16:49   日本  

 Q1.どの国の人が一方的なビザ免除政策を適用し、中国を訪れることができますか?

 A.ブルネイ、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダ、マレーシア、スイス、アイルランド、ハンガリー、オーストリア、ベルギー、ルクセンブルク、ニュージーランド、オーストラリア、ポーランド、ポルトガル、ギリシャ、キプロス、スロベニア、スロバキア、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、アイスランド、アンドラ、モナコ、リヒテンシュタイン、韓国、ブルガリア、ルーマニア、クロアチア、モンテネグロ、北マケドニア、マルタ、エストニア、ラトビア、日本を含む38カ国の普通旅券をお持ちの方は、商用、観光、親族訪問、交流、または30日以内の乗り継ぎの目的で中国に入国する場合、ビザ免除で入国することができます。


 Q2.外国人がビザ免除政策を利用し中国を訪れる場合、在外中国大使館/領事館を通じて事前に申告する必要がありますか?

 A.条件を満たす外国人は、ビザ免除政策を利用して中国を訪れる際、在外中国大使館/領事館を通じて事前申告する必要はありません。


 Q3.中国の出入国管理機関は、中国訪問の目的を確認しますか?確認する場合、どのようにして確認しますか?入国時にはパスポート以外に他の書類を持参する必要がありますか?

 A.中国を訪れる目的がビザ免除政策で定められた商用、観光、親族訪問、友人訪問、交流、または乗り継ぎに該当する外国人は、中国の出入国管理機関による法的な審査を経て入国が許可されます。一方で、入国理由がビザ免除政策の規定に該当しない場合や、その他法律で定められた入国不許可の状況に該当する外国人につきましては、出入国管理機関が法に基づき入国不許可の決定を下します。入国理由を示す招待状、航空券、ホテルの予約確認書などの証明書類を持参することを推奨します。なお、中国での就労、学業、取材報道などを目的とする方はビザ免除の対象外です。


 Q4.未成年者がビザ免除措置を利用し中国を訪れる場合、特別な要件はありますか?

 A.未成年者も、成人と同じ条件で、ビザ免除措置を適用し中国に入国することができます。


 Q5.入国書類の種類及び有効期限に関して条件はありますか?

 A.外国人は有効期限内の通常のパスポートを所持し中国に入国する必要があり、その有効期限は少なくとも中国での滞在日数以上必要です。旅行証、臨時または緊急の旅券など通常のパスポート以外の旅券を所持している外国人は、ビザ免除政策が適用されず、中国に入国することができません。


 Q6.30日の停留期間はどのように計算しますか?

 A.ビザ免除措置に該当する外国人は入国した日から30日目の24時まで連続して滞在可能です。


 Q7.自国以外からの入国は可能ですか?

 A.ビザ免除措置に該当する外国人は中国以外のすべての国(地域)から入国可能です。


 Q8.飛行機以外での入国でのビザ免除措置は適用されますか?

 A.一方的なビザ免除措置は、外国人に開放された海、陸、空すべてからの入国に適用されます(法令や二国間の取り決めで別途規定がある場合を除く)。自家用交通手段で中国へ入国する場合は、中国のその他関連法律に従って、自家用交通手段の出入国手続きを行う必要があります。


 Q9.ツアー、団体での入国にビザ免除措置は適用されますか?

 A.ビザ免除措置に該当する外国人は、ツアー、団体での入国でも、個人旅行での入国であっても、ビザ免除措置に該当いたします。


 Q10.もし中国滞在期間が30日を超えてしまった場合、延期することは可能ですか? 

 A.外国人で事前に30日以上の滞在を予定している場合、先に在外中国大使館/領事館にて目的に適応したビザを申請してください。もしビザ免除措置で入国後、合理的正当的な理由により中国での滞在の継続が必要とされる場合、現地の公安機関出入国管理機関に停留許可の申請を行ってください。


 Q11.マルチでの入国の可否、出国から次の入国までの期間、ビザ免除の回数制限、合計滞在日数の上限の有無について。

 A.ビザ免除措置に該当する外国人は、マルチでの入国が可能であり、ビザ免除入国の回数制限、合計滞在日数の上限は今現在設けておりません。ただし、入国目的にそぐわない活動をしてはなりません。ご注意ください。


中国驻福冈总领事馆
领事服务信息,中国最新动向,九州冲绳山口对华交流合作。
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